在留資格・帰化申請サポート

代表者 林卓郎

 

始めまして。行政書士林法務事務所代表の林 卓郎です。
 
こちらのホームページに訪問いただきありがとうございます。
 

こちらのサイトでは日本で暮らしておられる外国人方、外国人にかかわる日本人の方の為に在留資格・帰化申請の情報を掲載していきます。

 

このようなことでお困りではないですか?

 

  • 手続きに対して不安がある
  • 入国管理局に行く時間がない
  • 一度不許可になった

 

当事務所ではお客様のお話をよく聞かせていただいてそれに合った提案をさせて頂きます。

相談

許可を取りやすくするためにはお客様の実情に合わせた理由書や、周りの方の協力を疎明するための嘆願書等の書類を添付することが重要になってきます。当事務所ではお客様のお話をよくお聞かせいただいてこれらの書類の作成を代行いたします。

説明

お客様には手続き上必要な事はすべて説明させていただきます。

手続きの不安を解消するまでは何度でも説明させていただきます。

再申請

同一の案件で不許可になった場合は再申請は無料で受付させていただきます。許可が下りるまではお客様のサポートをできる限りでさせていただきます。(ただし、お客様からお聞きしていなかった事実による不許可や、虚偽の事実による不許可、申請中にお客様が逮捕された等の事情で許可が下りなかった時はこの限りではありません)

訪問

ご相談はこちらからお客様のところにお伺いします。

(遠方の場合は交通費を請求させていただきます)

あらかじめご連絡いただきましたら土日でも相談にお伺いいたします。


各在留資格要件・帰化要件はこちら

技術・人文知識・国際業務

日本人の配偶者等


永住者の配偶者等



ブログ

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技術・人文知識・国際業務 (金, 17 4月 2026)
久しぶりの投稿です。 最近、高市政権になってから在留資格の要件の基準が高くなってきております。 昨年の10月に経営・管理ビザの要件基準が高くなった時は、メディアでも発表されておりましたし、実施されるまで期間があったのでいろいろ対処しようがあったのですが、今回の技術・人文知識・国際業務の改定。 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html 4月15日からの実施ですが、突然気が付いたらHP上で発表があり、しかもいきなり実施。 内容もわかりにくく、先日、入国管理局の審査官を呼んで相談に行ってきたところ、結構あやふやな答え。 技術職でも日本語で打合せとするならば該当する可能性があると。 日本で仕事をする以上、打合せはどのような仕事でも日本語がメインになるかと思うのですが・・・・・ 例示で図面の作成ばかりやっている技術者をあげられましたが、そんな人いないと思うが・・・・・ 審査官に「今回の改定はある行政書士のブログをみると4月3日に発表されたようですが、いつ頃から決まっていたのか」を聞いたら、審査官の方も2週間前くらいに聞いたばかりだとのこと。 実際の運用は該当する申請があった時に法務省の方に照会をかけながらやることになるとのこと。 審査官もかなり戸惑っている状況で、今後、どのような運用になるのかしばらくは静観するしかないかなと思っております。  
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審査時間 (Fri, 13 Sep 2024)
昨日、当事務所で申請に出していた2件の案件の結果が返ってきました。 審査自体は許可が下りましたのでよかったのですが、問題は申請してから結果が返ってくるまでの時間。 今年の3月12日に申請出していた案件なので丸々半年。 それまで、特に追加資料もなく、もちろん入国管理局からの連絡もなく。 追加資料なくてこれだけ時間がかかったのは初めてです。 現在、在留資格認定証明書は他の行政書士の先生に聞いても審査時間が長いみたいで、半年ほどかかります。 新しい人を呼び寄せたいと考えておられる方は、審査時間がかかることを見越して申請したほうがいいと思います。   ちなみに、今回、当事務所で申請したものの1つは経営管理ビザ。 当事務所で初めて出した申請で無事、許可は下りました。
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