技術・人文知識・国際業務

技術とは理学・工学その他自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する者が日本に在留する時に必要な在留資格です。

 

人文知識とは法律学・経済学・社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する者が日本に在留する時に必要な在留資格です。

要は文系の知識が必要な業務に従事する時に取得することになります。

 

国際業務とは外国の文化に基盤を有する施行もしくは感受性を必要とする業務に従事する者が日本に在留する時に必要な在留資格です。

具体的には翻訳・通訳・語学の指導・広報・宣伝又は海外取引業務・服飾若しくは室

内装飾に係るデザイン・商品開発その他これに類似する業務のことです。

 

基準

 

技術

 

  • 従事しようとする業務についてこれに必要な技術・知識にかかる科目を専攻して大学を卒業しているか、10年以上の実務経験があること
  • 本邦の公私の機関との継続的な契約に基づいて業務に従事する
  • 民間企業・個人事業者に雇用される場合は事業が適切に行われており、かつ、継続性の認められるものであること
  • 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること

 

人文知識

 

  • 従事しようとする業務について必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業しているか、十年以上の実務経験
  • 本邦の公私の機関との継続的な契約に基づいて業務に従事する
  • 民間企業・個人事業者に雇用される場合は事業が適切に行われており、かつ、継続性の認められるものであること
  • 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること

 

国際業務

 

  • 翻訳者、通訳者、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
  • 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。翻訳・通訳・語学指導の場合は大学卒業資格だけで可
  • 本邦の公私の機関との継続的な契約に基づいて業務に従事する
  • 民間企業・個人事業者に雇用される場合は事業が適切に行われており、かつ、継続性の認められるものであること
  • 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること

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