帰化申請

帰化申請とは日本の国籍を持たない人が日本の国籍を取得したい時にする手続です。

 

基準

 

  • 引き続き5年以上日本に住所を有すること。

ただし次の場合は免除されます

①日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者。

②日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又は父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの。

③引き続き10年以上日本に居所を有する者。

④日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者。

⑤日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者。

⑥日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者。

⑦日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの。

⑧日本の国籍を失ったもの(日本に帰化した後日本の国籍を失ったものを除く)で日本に住所を有するもの。

⑨日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しないものでその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの。

 

  • 20歳以上で本国法によって能力を有すること。

本国法で成年に達していることが必要です。

20歳以上でも本国で成年に達していなければ申請できません。

(ただし上記の④~⑨の場合は免除されます)

 

  • 素行が善良であること。

以下の事に注意が必要です。

①前科がないか

②交通違反を繰り返すようなことはしていないか

③税金に滞納はないか

④その他社会的に見て不適切と思われるようなことはないか

  • 自己又は生計を一にする配偶者その他親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。

日本で生活できるだけの収入や資産又は技能があるかどうかということです。

自身だけの収入だけでなく配偶者や同居の家族で生活ができるのであればいいと言うことになります。

(ただし、上記⑥~⑨の場合は免除されます)

 

  • 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。

 

日本では二重国籍が認められていないので、日本国籍を取得することで現在の国籍を喪失できなければなりません。

 

  • 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

 

  • 小学校3年生以上の日本語の能力があること。

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