資格外活動許可(アルバイト)

本邦に在留する外国人は本邦において決められている在留資格の活動以外の活動で報酬を受けるものを行おうとするときに受ける法務大臣の許可を資格外活動許可と言います。
例えば、「留学」「家族滞在」等の就労の認められていない在留資格でアルバイトをする場合や、「技術」の在留資格で働いている者が休日に通訳のアルバイト(在留資格の活動以外の活動)をする場合等は資格外活動許可を受けなければなりません。

資格外活動許可を受けずに在留資格に定められた活動の範囲外の就労活動をすると不法就労となり処罰されます。

また、「留学」「家族滞在」等のアルバイトには時間や活動場所等の制限があります。

時間の制限
  1週間のアルバイト時間 教育機関の長期休業中のアルバイト

 

大学等の正規生 1週間につき28時間以内 1日につき8時間以内 
聴講生・研究生 1週間につき14時間以内 1日につき8時間以内
専門学校等の学生 1週間につき28時間以内 1日につき8時間以内
家族滞在 1週間につき28時間以内

活動場所等の制限

風俗営業又は風俗関係営業が営まれている事業所に係る場所でないこと
 

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