在留特別許可とは入国管理法50条に規定されており、不法滞在等の退去強制事由に該当する時に個々の事案ごとに人道上の配慮と該当者の特別な事情を考慮して、法務大臣の裁量によって許可を出すものです。
入管管理局に出頭し、強制退去手続きの過程で理由を申し出て法務大臣に認められた時に許可がおります。
認められなければ強制退去となります。
特別許可の要件
積極要素
1.特に考慮する積極要素
①当該外国人が、日本人の子又は特別永住者の子であること
②当該外国人が、日本人又は特別永住者との間に出生した実子を扶養している場合で、次のいずれにも該当すること
ア 当該実子が未成年かつ未婚であること
イ 当該外国人が当該実子の親権を現に有していること
ウ 当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上、看護及び養育していること
③当該外国人が、日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(偽装結婚は不可)であって次のいずれにも該当すること
ア 夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助していること
イ 夫婦の間に子がいるなど、婚姻が安定かつ成熟していること
④当該外国人が、本邦の初等・中等教育機関に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し、当該実子を看護及び養育していること
⑤当該外国人が、難病等により本邦での治療を必要としていること、又はこのような治療を要する親族を看護することが必要と認められるものであること
2. その他の積極要素
①当該外国人が、不法滞在者であることを申告するため、自ら地方入管管理官署に出頭したこと
②当該外国人が永住者・日本人の配偶者・永住者の配偶者・定住者で在留している者と婚姻が法的に成立している場合で上記1の③のア及びイに該当すること
③当該外国人が永住者・日本人の配偶者・永住者の配偶者・定住者で在留している実子を扶養している場合であって前記1の②のアないしウのいずれにも該当すること
④当該外国人が永住者・日本人の配偶者・永住者の配偶者・定住者で在留している者の扶養を受けている未成年・未婚の実子であること
⑤当該外国人が、本邦での滞在時間が長時間に及び、本邦への定着性が認められること
⑥その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること
•消極要素
1.特に考慮する消極要素
①重大犯罪等により刑に処せられたことがあること
②出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしていること
2. その他の消極要素
①船舶による密航、若しくは偽造旅券等又は在留資格を偽装して不正に入国したこと
②過去に退去強制手続きを受けたことがある人
③その他の刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められること
④その他の在留状況に問題があること
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