日本人の配偶者・子・特別養子であるものが取得する在留資格です。
法律上の婚姻関係で、かつ実質的婚姻関係がなければなりません。
国際結婚で外国人を呼び寄せたい場合はこの日本人の配偶者等を申請することになります。
基準
注意点
入管法上の基準は簡単なように見えますが、法律上の結婚が成立していても「日本人の配偶者等」の資格が必ず取得できるわけではありません。
婚姻の実態を証明することができなければ偽装結婚を疑われる等で許可を得ることができない場合があります。
また、一度不許可になった方でも添付書類を追加したり説明を付け加える等で再申請で許可が下りる場合があります。
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