経営・管理の在留資格とは日本で事業を始めたり、事業への投資をしたり、事業の経営管理をする場合に取得しなければならない在留資格です。
要するに、外国人が起業・投資した企業で社長・役員として働く場合や、管理者として
部長・工場長・支店長等で働く場合です。
基準
- 事業を営むための事業所が日本に確保されている
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1名以上の常勤職員を雇用することが必要(常勤雇用の対象は日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等及び定住者に限る)
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3000万以上の資本金等
- 申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること
- 申請者が事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位を取得していること、又は、事業の経営・管理について3年以上の職歴を有すること
- 事業計画書について経営に関する専門的な知識を有する者の確認