法務大臣が永住を認める者に対して許可がおります。
永住者が認められると更新の手続きが不要になり、在留期間に制限がなくなります。
また、原則どのような職業にもつくことができます。
基準
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素行が善良であること
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独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する
- 法務大臣がその者の永住が日本の国益に合すると認めたとき
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一定期間継続して日本に在留していること(原則10年以上)
特例
- 日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
- 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
- 難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
- 外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること