永住者の配偶者等とは永住者・特別永住者の配偶者・子・特別養子が取得する在留資格です。
活動の制限はありません
基準
法律上の婚姻関係が成立していても、婚姻の実態がない場合には「永住者の配偶者等」の在留資格は認められません。
(特別な理由がない限り同居して生活していることが必要)
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