技術・人文知識・国際業務

久しぶりの投稿です。

最近、高市政権になってから在留資格の要件の基準が高くなってきております。

昨年の10月に経営・管理ビザの要件基準が高くなった時は、メディアでも発表されておりましたし、実施されるまで期間があったのでいろいろ対処しようがあったのですが、今回の技術・人文知識・国際業務の改定。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

4月15日からの実施ですが、突然気が付いたらHP上で発表があり、しかもいきなり実施。

内容もわかりにくく、先日、入国管理局の審査官を呼んで相談に行ってきたところ、結構あやふやな答え。

技術職でも日本語で打合せとするならば該当する可能性があると。

日本で仕事をする以上、打合せはどのような仕事でも日本語がメインになるかと思うのですが・・・・・

例示で図面の作成ばかりやっている技術者をあげられましたが、そんな人いないと思うが・・・・・

審査官に「今回の改定はある行政書士のブログをみると4月3日に発表されたようですが、いつ頃から決まっていたのか」を聞いたら、審査官の方も2週間前くらいに聞いたばかりだとのこと。

実際の運用は該当する申請があった時に法務省の方に照会をかけながらやることになるとのこと。

審査官もかなり戸惑っている状況で、今後、どのような運用になるのかしばらくは静観するしかないかなと思っております。